『登録意匠』とは、意匠登録を受けている意匠をいいます。
すでに登録意匠になっている場合には、
登録番号 <意匠登録第*******号>
が付いています。
これに対し、出願中(審査中)の意匠は、
出願番号 <意願2013-******>
しか付いておらず、『出願意匠』と呼ばれます。
『意匠登録』とは、意匠権の設定の登録(行政処分)を意味します。
意匠登録を受けるためには、特許庁に対し、
『意匠登録出願』(意匠登録願を提出すること。いわゆる意匠申請、又は、意匠登録申請。)
の手続を行う必要があります。
そして、意匠出願後の審査(※約4~6カ月)にパスした上で、『意匠登録手続』として、
1年分以上(※一般的には3年分)の『登録料』(特許庁費用=登録印紙代)
を特許庁に納付する必要があります。
『意匠』とは、物品のデザイン(美的外観)をいいます。
意匠の構成要素としては、
・形状
・模様
・色彩
があります。
意匠のパターンとしては、
・形状のみ
・形状と模様の結合
・形状と色彩の結合
・形状と模様と色彩の結合
があります。
意匠の出願タイプとしては、
・全体意匠 <通常の意匠>
・関連意匠 <類似の意匠>
・部分意匠 <物品の部分の意匠>
・組物(くみもの)の意匠 <同時に使用される二以上の物品であって、経済産業省令で定めるもの。いわゆる『システムデザイン』。>
があります。
また、登録日から3年以内の期間を指定して、その期間、秘密にすることを請求した意匠は、
『秘密意匠』
と呼ばれます。