意匠権の存続期間は、登録日から『20年』です。
そして、意匠権の存続期間中、意匠権者は、
登録意匠と『同一又は類似の意匠』の物品を独占的に製造・販売等することができます。
そこで、意匠登録されていた『家具』で、その意匠権が切れたものは、
特許権が切れた医薬である『ジェネリック医薬』にならい、
『ジェネリック家具』
と呼ばれます。
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