『意匠登録』とは、意匠権の設定の登録(行政処分)を意味します。
意匠登録を受けるためには、特許庁に対し、『意匠登録出願』(意匠登録願を提出すること。いわゆる意匠申請、又は、意匠登録申請。)の手続を行う必要があります。
そして、意匠出願後の審査(※約4~6カ月)にパスした上で、『意匠登録手続』として、1年分以上(※一般的には3年分)の『登録料』(特許庁費用=登録印紙代)を特許庁に納付する必要があります。
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